こんにちはミツケンです。
退職に関してですが、3月中には最終出社、4月中に正式に退職という形になりそうです。
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退職まであと少しに迫ってきた
以前の記事で主任に退職を伝える際のシミュレーションをしました。
その当時は有給休暇が付与されるのは3月だと思ってたので主任に退職を伝えるのは有給休暇の日数を確認した後の3月に先送りするつもりでした。
ところが有給休暇は既に3月に付与されていました。
主任に退職の時期について聞かれたので3月に有給休暇が付与されるのでそれを確認した後に有給休暇を使い切って退職したいと伝えたところ、そのような回答をもらったのです。
有給休暇が3月に付与されると思っていたのは完全に私の思い違いでした。
去年の有給休暇の付与分は3月の給与明細に反映されていたので、てっきり毎年3月に有給休暇が付与されるものだと勘違いしていたのです。
有給休暇はまだ使用していない有給休暇の日数と合わせて20日間あるとのこと。
その有給休暇を使い切れば3月中に最終出社、4月中に正式退職になりそうです。
まだ予定は確定してはいませんが、退職がだいぶ現実味を帯びてきました。
退職に関連した手続き
退職の際には色々と面倒な手続きがあります。それをまとめてみました。
健康保険
退職したら次の3つから選ぶことになります。
- 現在の健康保険に継続して加入(任意継続)
- 国民健康保険に切り替え
- 家族の扶養に入る
私の場合は国民健康保険に切り替えることにします。
任意継続は標準報酬月額の上限があるので収入が高い人にとっては保険料が有利になる可能性があります。
私は収入が低いので任意継続にすると国民健康保険に加入するよりも若干保険料が高くなってしまうのです。
家族の扶養に入ることも検討しましたが、これもダメそうです。
同居の場合は扶養される側の年収が130万円未満で、扶養する側の年収が扶養される側の年収の2倍であることが条件です。
例えば扶養される側の年収が60万円の場合、扶養する側の年収が120万円以上あれば、扶養する側の健康保険に入ることができます。
同居であれば私でも対象になりそうです。しかし退職後は引っ越し予定なので親とはべっきょになってしまいます。
では別居の場合はどうでしょうか?
別居の場合は扶養される側の年収が130万円以下でかつ、扶養する側からの仕送りよりも扶養される側の収入が少ないことが必要です。
つまり、扶養する側からの仕送りが必要になるんですね。
しかもこの仕送りは手渡しではだめで、銀行振り込みなど証明できるものでなければなりません。そうでなければ多額の仕送りをして、それを密かに返すというような事ができてしまいますから。
私の場合、親の扶養に入るには親からの仕送りを受けなければなりません。
しかしそれでは引っ越しする意味がありません。私が引っ越すのは家族から離れることで家族からの干渉を受けないようにするためです。
家族から金銭的援助を受けるとなると、いやが言うでも家族と関わらなければなりません。
ですので家族の扶養に入るという選択肢はありません。
年金
現在は厚生年金ですが、退職したら国民年金に変わります。
私は4月に正式に退職する予定なので4月から国民年金の被保険者となります。
月の途中で退職してその後就職しなかった場合、その月から国民年金の保険料を納める必要があります。
国民年金の申請は役所に行けば完了です。
国民年金は保険料の減免を申請することができます。ただし、前年度の所得を参照するので私の場合は減免対象にはならないでしょう。
申請するのは退職してから1年が経過してになりそうです。
会社に返却するもの
私の場合は以下の物があります。
- パスカード
- カギ
- 制服
これらをいつ返すかは会社からの指示があるでしょうからそれに従います。
あと、駐車許可証もありますが、たぶんこれは捨ててしまっても構わないでしょう。私が退職する頃には有効期限が切れていますし。とりあえずは捨てずに持っておきます。
会社からもらう書類
会社からもらう書類には以下があります。
- 源泉徴収票
- 離職票
- 健康保険被保険者資格喪失確認通知書
源泉徴収票は確定申告をする際に必要です。
不動産を借りる際に必要になるかもしません。ただ、去年の分を求められると思うので急いで手に入れる必要はないでしょう。
離職票は失業手当を受ける際に必要です。私は失業手当を受けるかどうかは極め兼ねているところですが、これがないと失業手当を受け取れないのでとりあえずもらっておきます。
健康保険被保険者資格喪失確認通知書は国民健康保険に切り替えるときに必要です。今度会社に退職について問い合わせるのでその際に請求しようと思います。
雇用保険被保険者証、年金手帳は自分で持っているので問題ありません。
住民税
住民税の徴収については退職する時期によって徴収方法が変わります。
1月1日~5月31日に退職した場合は、退職した月の給与から天引きされるのでその間の住民税を納付する必要はありません。
もちろん、6月以降は自分で納付しなければいけません。
6月1日~12月31日に退職した場合は、退職月に関しては天引きされますが、それ以降の月の住民税は自分で納付しなければいけません。
私は4月に正式退職となるので1月から5月までの住民税が4月分の給与から一括で天引きされることになります。
給与より天引きされる住民税が高い場合は自分で納付することになりますが、自分の場合は天引きとなるでしょう。
所得税
所得税はその徴収する年の収入をこれくらいであろうと見積もって、その見積もりの税額を月ごとに分けて徴収しています。
ですので、会社員のままであればこれくらい稼げたであろう額よりも稼いだら、想定されていた納税額よりも大きくなります。逆もしかり。
ただ、独立当初の人であれば最初の一年、会社員時代よりも多く稼げるという人は少数派でしょう。
自分もその一員なので納税する所得税は想定されたものより低くなるでしょう。その場合は確定申告することで払いすぎた所得税の還付を受けることができます。
まとめ
退職というものは本当にたくさんの手続きを踏まないと達成できません。それだけ法律によって守られていることの裏返しでしょうが。
退職まで随分近くなってきました。これから新しい生活が始まると思うとワクワクする気持ちと多少の不安が入り混じってきます。
退職に関しては今後も発信していきます。