こんにちは、ミツケンです。
現在は有給休暇を使っている最中で、正式な退職まではまだ時間があります。退職には様々な手続きがあります。
そこで今回は国民健康保険ついてまとめたいと思います。
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健康保険と国民健康保険の違い
健康保険と国民健康保険はどう違うのでしょうか?名称が似ているのでややこしいですよね。
しかし別に難しいことはありません。違いは次のようになります。
会社員及び公務員とその家族が加入するのが健康保険、それ以外の人が加入するのが国民健康保険
具体的に言うと、国民保険に加入するのは自営業者とその家族です。
健康保険には扶養の概念があるので健康保険に加入している人の家族は、その人の健康保険の被保険者になることができますが、国民健康保険には扶養の概念がないので国民健康保険に加入している人の家族は、その人の国民健康保険の被保険者になることはできません。
他にも健康保険には出産手当金、傷病手当金があるが国民健康保険にはそれがないという違いがあります。健康保険の方が国民保険よりも優遇されているわけです。
それでは会社を退職してフリーランスとして働く人の保険の扱いはどのようになるのでしょうか?
会社を退職してフリーランスになる人の保険の扱い
健康保険から脱退して別の健康保険に加入しない場合、次の3ついずれかの方法を取る必要があります。
任意継続
任意継続とは加入している健康保険に引き続いて加入する方法です。引き続いて加入するので同じ給付内容を受けることができます。
ただし、加入できるのは2年間のみです。また会社に所属していた時は会社が半分負担していましたが、退社後は全額負担することになります。つまり今までの負担額の2倍になります。
国民健康保険に加入
国民保険には健康保険の被保険者資格を喪失してから14日以内に加入する必要があります。健康保険と比較すると給付内容は劣りますが、一定の所得以下であれば保険料の負担が軽減されることがあります。
家族の扶養に入る
家族が健康保険に加入している場合、一定の条件を満たすことでその家族の健康保険に扶養家族として加入することができます。
条件は扶養される側が扶養する側と同居しているかしていないかで変わってきます。
同居している場合は扶養される側の年間所得が130万円未満かつ扶養する側の年間所得が扶養される側の年間所得の2倍以上
別居している場合は扶養される側の年間所得が130万円未満かつ扶養される側の年間所得が仕送りの額よりも低い
なお、別居している場合の仕送りですが、手渡しでは仕送りとして認められません。銀行振込の利用明細、送金証明書などの公的機関が発行した書類が必要となります。
ではどの方法を選択するか?
以上、3つの方法について解説しました。それではどの方法を選択すればよいのでしょうか?結論から言えば家族の扶養に入ることが可能であれば、それに入ることが最もお得です。
任意継続と国民健康保険ですが、一概にどちらがお得かどうかは判断できません。ただ、任意継続の場合保険料の上限が設定されているので、所得が高い人は任意継続がお得になる場合が多いです。
自分は国民健康保険に加入する
私自身は国民健康保険に加入しようと思っています。
私の会社員時代の収入は低く、計算してみたところ任意継続より国民健康保険の方が保険料が低いことが分かったからです。さらに国民健康保険には所得に応じて保険料を軽減する措置もあるのでそれも考慮しました。
そしてもう一つが家族の扶養に入りたくなかったからです。おそらくフリーランスとして働く1年目は収入が低いでしょうから家族の扶養に入ることはできるでしょう。
しかし、私は実家から引っ越した後は家族とはなるべく関わり合いたくないと思っています。
別に家族と仲が悪いというわけではないのですが、家族と長い間同じ空間・同じ時間を過ごしたことで家族に対してストレスを感じるようになってきたのです。
このままではお互いにとっても不幸なことですから、関わり合わないことが一番です。離れていれば気持ちも変わるかもしれません。
扶養の要件を満たすためには別居で暮らすわけですから、親から仕送りを受けなければなりません。
そこに家族と経済的なつながりができてしまうのです。そこには上下の関係が生まれ、これでは真に自立したとは言えません。
自分は親にも誰にも頼らずに生きていきたいので、いくら経済的負担が減るからといって親の扶養に入ることは看過できません。
そんなわけで私は国民健康保険に加入することにします。